■対応可能地域
当事務所は,債務整理手続きを行うに当たり,必ず依頼者ご本人と直接お会いして,面談を行う方法をとっておりますので,原則として,当事務所へ来ていただける人に限らせていただいております。
また,当事務所において過払い金返還請求をする場合は,訴訟をすることも多いので,原則,当職が出廷可能な下記の裁判所の管轄地域にお住まいの人のみを対象とさせていただきます。
なお,破産申立書作成や個人再生申立書作成に関しましては,何度も事務所に来ていただく必要があり,遠方の方につきましては,依頼者・当職の双方にとって負担になりますので,原則として,豊明市在住か,周辺地域に在住で地元に対応する弁護士・司法書士が不在の方に限らせていただいております。
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| 管轄簡裁 |
依頼者の現住所 |
| 名古屋簡易裁判所 |
名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区 緑区 名東区 天白区),豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,豊山町,春日町,東郷町 |
| 安城簡易裁判所 |
安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町 |
| 岡崎簡易裁判所 |
岡崎市,幸田町 |
| 豊田簡易裁判所 |
豊田市,三好町 |
| 半田簡易裁判所 |
半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町 |
※但し,業務の性質上,原則,当事務所まで面談に来ていただける人に限らせていただきます。

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