愛知県豊明市の司法書士亀田事務所です。債務整理・過払い請求などの無料相談を承ります。 本文へジャンプ

司法書士
  亀田事務所
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司法書士亀田事務所の方針・特色等

 ■当事務所の方針

 当事務所では,債務整理手続きを業務とし行っていますが,手続きに当たり,依頼者の生活の再建を第一に考えております。それ故に,格別に過払い金返還請求を特化することなく債務整理全般に対して注力しております。
 債務整理の手続きをする際に,弁護士や司法書士が関与することにより,債権者からの,債務者に対する支払の督促等を止めることができるので,これをすることが我々専門家の使命だと考えております。従いまして,当事務所では,残債務のある案件を全件完済後の過払い金返還請求手続きよりも優先させていただいております。
 全件完済後の案件は,残債を有している案件に比べ,緊急性を有しておらず,依頼者としても,報酬や手続き方針等を十分比較検討の上で,専門家に依頼することでき,また,過払い請求に特化して定率報酬等の依頼しやすい報酬体系を取っている専門家も数多く存在しますので,現在は,全件完済後の過払い金返還請求手続きにつきましては,原則としてお受けしておりません。
 また,当事務所は,手続きを迅速に行うことを重視しております。特に過払い金返還・任意整理手続きに関しましては,貸金業者(債権者)から取引履歴の開示があり次第,即日に再計算をして,即時に請求・和解案の提示を行うよう心掛けております。処理方針が確定しない場合や分割回数等が確定しない場合には,全社の開示後まで,和解案の提示を保留するときもありますが,このような場合も再計算は履歴開示後直ぐに行っておりますので,方針等が確定次第,即座に和解案の提示を行っております。従いまして,結果として解決も早くなります。このため,当事務所では,一定期間手続きを保留して,その間に預り金として毎月報酬分の積立をお願いすることは,原則として,いたしておりません。報酬につきましては,一括支払いが難しいときは,手続き終了後に無理のない範囲での分割払いで対応しております。貸金業者が分割払いによるリスクを負っている以上,業としてこの仕事を行っている当事務所も,当然にリスクを負うべきであると考えております。

 ■当事務所の特色

 当事務所は,依頼者の生活の再建を第一の目的として債務整理業務に取り組んでおります。そのために,依頼者との面談を非常に重視しておりますので,ご理解願います。また,業務として取り組む以上,最善の方法で行う必要があると考えますので,債務整理に関する研修会や勉強会に積極的に出席し,何種類ものメーリングリストにも参加しており常に最新の情報を入手し,それをふまえて業務をしており,関係する書籍等も,できる限り購入して,実際の業務に活用しております。
 また,当事務所では,業務の正確性・迅速性を確保するため,最新の業務ソフトの「サイむ整理くん3」(合資会社ユニークサービス製)及び「訴訟プラゾン」(富士通株式会社製)等を導入して,有効に利用しております。さらに,利息再計算時にスキャナー及びOCRソフトの活用や訴訟時に必要な代表者事項証明書のオンライン申請による取得など,迅速処理及びコスト削減のための事務作業の合理化・効率化にも積極的に取り組んでおります。

 ■手続上における若干の制約について

 当事務所は,司法書士事務所ですので,簡易裁判所の訴訟代理権及び裁判関係書類の作成の業務として債務整理手続きを行っていますが,債務整理をするに当たって,弁護士と比較すると下記の点で若干の制約があります。もっとも,個人での借入の場合は,ほとんどの場合,制約を受けることはなく,問題なく手続きができますので,ご安心下さい。

1 任意整理・過払い金返還請求事件に関しましては,簡易裁判所の訴訟代理権に基づいて行いますので,依頼者が借入をしている取引について,利息制限法の利率で引き直し計算をした後,まだ債務が残る場合は,取引残から引き直し計算・交渉等で決定した残債額を差し引いた金額,つまり
減額した金額が,借入先一社毎について140万円を超える場合は,その借入先については,代理人としては交渉ができないことになります。もっとも,本人の使者として,借入先に金額等を伝えることはできますので,最終的な残債額を決定するに当たり,借入先と特に計算方法等で争いがないのであれば,あまり問題になりません。また,現実問題として,個人の借入で,債務が残る場合について,借入先一社での減額金額が140万円を超えることは,まずありません。
 過払金が発生する場合は,
借入先一社毎について,過払い金の元本が140万円を超えると,その借入先に対しては,代理人としての交渉及び訴訟代理人になることができません。任意の交渉は,上記の残債有りの時と同様の対応になりますが,裁判になったの場合は,原則として,裁判書類作成業務として,本人訴訟の支援で対応しております。もっとも,個人の借入で借入先一社当たりの過払い金元本が140万円を超えることは,それほど多くはなく,また,実際に裁判になっても,依頼者にはそれほど難しいことをしていただく必要はございませんので,ご安心ください。
 上記の制約について,
140万円超の判断を,借入金額や過払い金額の全債権者の合計額についてと勘違いされることがありますが,正しくは,上記のとおり,減額金額または過払金額について借入先それぞれ一社ごとでの判断になりますので,現実問題として,個人の借入で,この制約を受けることは,それほどありません。

2 破産申立・個人再生申立については,これらは,地方裁判所に対する手続きですので,司法書士が代理人として本人に代わって申立をすることは,できません。しかし,これらの業務につきましては,司法書士に簡裁代理権が認められるずっと以前から,司法書士は裁判書類作成業務として行っており,現在もその形態で行っています。これらの手続きは代理人が手続きを行っても,審尋日には,原則として,本人が裁判所に出頭する必要があるため,代理人による申立でも,書類作成支援による本人名での申立でも,依頼者からすれば実際の手続上は,ほとんど違いがありません。但し,個人再生の手続きについては,手続きをする裁判所によっては,弁護士による申立案件でない場合に,個人再生委員が選任され,費用が別途発生する場合があります。もっとも,当事務所では,この費用のことも考慮して報酬設定を行っております。





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