司法書士
亀田事務所
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債務整理について
一般的に債務(借金)の返済ができない場合は「自己破産」と思われがちですが,実際には下記の「任意整理」「特定調停」「個人再生手続き」「自己破産」の4つの方法があります。
当事務所では,依頼者の希望を考慮して,かつ,借入状況・現在の収入状況等から,その人に一番最適な手続きを提案して,手続きをさせていただきます。
また,どの手続きに関しましても,残債務の確定をするため,原則として全取引について利息制限法に定める利率で再計算をいたしますので,実際に手続き方法が最終的に確定するのが,全債権者から取引履歴を開示してもらった後になることもあります。
弁護士や司法書士が債務整理手続きを受任し,「債務整理手続きを開始した」旨を各債権者に通知すると,債権者からの請求や督促が止まります。その後は,各債権者につき,手続きが終了するまでは,返済をする必要はありません。行った手続きにより,手続終了後は,全くお金を支払わなくて良くなる場合,一括支払いまたは分割で支払っていく場合,後に記載する過払金の返還により,逆にお金が返ってくる場合があります。借金の問題は,必ず解決方法がありますので,お一人で悩みを抱えるのではなく,まずは当事務所のような専門家に相談を受けることをお勧めいたします。
■任意整理とは
弁護士・司法書士などの専門家が債権者と返済額や返済期間などについて話し合いをし,合意した場合に新しい返済条件で支払いを続ける解決方法です。手続きは,弁護士や司法書士が債権者と債務者との間に入って解決の話し合いを行います。また,原則として利息制限法に定める利率で再計算することになるので,返済額がかなり軽減されることがあります。
当事務所においても,この手続きをく行うことが多く,取引年数が長い人は,取引上の残債務額が取引限度額上限になっていても次に記す過払金が発生していることが多く,債権者への返済が不要になるばかりか,多く払いすぎたお金が戻ってくることになる場合がよくあります。
●過払金返還請求について
上記任意整理手続きで,利息制限法に定める利率で再計算をすると,既に借入元本は消滅していて,なおかつ返済金を支払い過ぎになっている場合があります。このように支払い過ぎたお金は,債権者から返金してもらうことができます。この場合,債権者に請求して返金してもらいますが,返金について債権者と合意ができない場合は,裁判をして返金してもらうことになります。
また,既に全額についての返済が終了し,取引が終了している件につきましても,過払金について10年の消滅時効が成立していない限り,返金してもらうことは可能です。
もっとも,最近は,過払金返還請求が急激に増加したため,各業者とも財務状況が悪化しており,過払金の回収が実質不可能になっている業者もあります。
従いまして,まず現在の借金を完済させた後に,過払い請求をするという方法はやめておくべきです。現在の借金の返済がきつくなっているなら,任意整理か特定調停をされることをお勧めいたします。
特定調停とは
任意整理と同じような解決の方法ですが,簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との間に入って解決の話し合いを行います。費用も安く,ご自身で手続きをする場合には,お勧めです。ただし,この手続きの中では,過払金の返還請求手続きをしませんので,過払金が発生している場合は,別途,返還請求手続きをする必要があります。なお,当事務所としては,この手続きは,ご自身でやっていただくものと考えていますので,現在,当事務所では,原則,この手続きは,利用しておりません。
■個人再生手続きとは
住宅ローンを支払中のマイホームを維持しながら経済的に立ち直ることを目的として,平成13年4月から法律によって認められた手続きです。債務者が,継続的な収入の見込みがあり,住宅ローンを除いた債務の総額が5,000万円以下の場合に,残債務を5分の1(最低100万円・債務額が大きいと10分の1になる場合もある)を原則3年間で返済する再生計画を作り,地方裁判所に申し立てをし,計画に基づいて返済を完了することにより,残りの債務の免除を受けられる方法です。
■自己破産とは
借金を返済できない場合に最後の手段として認められている解決方法で,地方裁判所に申し立てをして,免責が認められると,すべての借金が免除されます。しかし,破産の決定を受けた時点での自分の財産を失うことになります。ただし,債務の原因がギャンブルや浪費などの場合や免責決定後原則7年以内の人は,免責が受けられないことがあります。
これらの解決方法には,それぞれメリット,デメリットがあり,どの方法が適切かは,個人の状況により異なります。手続きについても,専門性が必要となりますので,一部の手続きを除き,通常は弁護士や司法書士などの専門家に手続きしてもらうことになります。当事務所におきましては,「特定調停」以外の手続きについて,実施しております。